無人航空機のルール
航空法では国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。
*適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させた場合は、懲役又は罰金に科せられます。
*適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させた場合は、懲役又は罰金に科せられます。
特定の空域

出典:国交省ホームページ
飛行の方法
以下の方法で飛行を行う場合、飛行承認申請が必要です。
カテゴリー概要
カテゴリーⅢ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う) |
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カテゴリーⅡ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない) |
カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行。航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。*民法上土地管理者の承諾は必要 |
- ※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
- ※機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。
- 詳細は下記飛行カテゴリー決定のフロー図」を参照ください。
飛行カテゴリー決定のフロー図

飛行技術レベル

カテゴリーⅢ飛行=レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。
簡単カテゴリー判断チャート
土地管理者の承諾があれば無資格、飛行許可承認なしで飛行可能
飛行条件により無人航空機操縦者技能証明書二等以上の資格が必要です。
最高技術ランク、ハイリスクの飛行です。 無人航空機操縦者技能証明書一等の資格が必須です。
二等無人航空操縦士受験方法
Aコース:指定試験機関受験コース(財団法人日本海事協会)- 学科試験:BTC方式、受験地:札幌、旭川、函館、室蘭、苫小牧、帯広、釧路、根室、北見、名寄、稚内、根室 道内10会場 費用:学科1回 ①8,800円不合格の場合何度でも受験可、土日祭日除く毎週数回 試験時間30分
- 実地試験:一発受験、事前講習無し、難関、受験地は主に本州(*札幌は年1回程度未定) 試験時間約3時間 費用:2等基本 ②20,400円 目視内・昼間限定解除各19,800円
- 身体検査:普通運転免許証による証明の場合 ③5,200円
- 技能証明書取得:国交省へ申請手数料支払後⇒無人航空機操縦者技能証明郵送されます。④手数料3,000円
Bコース:登録講習機関受験コース
初学者 | 経験者 | |
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学科 | 学科10時間 ※国の指定試験機関受験(指定機関受験コースと同じ) | 学科4時間 ※国の指定試験機関受験(指定機関受験コースと同じ) |
実地 | 基本10時間以上 【限定解除】 ①目視外:2時間以上 ②夜間:1時間以上 ③25kg以上:2時間以上 ※登録講習機関による終了審査試験 | 基本2時間以上 【限定解除】 ①目視外:1時間以上 ②夜間:1時間以上 ③25kg以上:2時間以上 ※登録講習機関による終了審査試験 |
費用 | 各登録機関により異なりますが 学科+実地(基本)の場合 参考程度ですが約13万〜18万 | 各登録機関により異なりますが 学科+実地(基本)の場合 参考程度ですが約25万〜30万 |
受験サポートコース
学科:国の指定試験機関受験(一般財団法人日本海事協会)
サポート 


国交省ホームぺージ無人航空機実地細則の要項で講習実施します。

- 出題範囲:https://www.mlit.go.jp/koku/content/001860311.pdf
- サンプル問題:https://www.mlit.go.jp/common/001493224.pdf
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試験会場と類似状況

飛行経路スクエア飛行配置図

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使用機材一覧(機材の持込みも可能です)




